扶養を抜ける・抜けないの損得ライン
こんにちは!パートタイムで働く皆さん、最近の「時給アップ」のニュース、嬉しい反面「扶養枠がギリギリ……」とヒヤヒヤしていませんか?
実は今、雇用保険のルールが大きく変わろうとしています。これまでは「週20時間以上」が加入の目安でしたが、今後は「週10時間以上」から対象になるんです。
「雇用保険に入れるなら、失業した時にお金がもらえるしラッキー!」と思う反面、実は扶養との兼ね合いで思わぬ落とし穴があることも……。今日は、賢く働くために知っておきたい「雇用保険と扶養の微妙な関係」を一緒に整理してみましょう。
そもそも「雇用保険の10時間化」で何が変わる?
今のルールでは、週20時間未満の「ちょこっとワーク」なら雇用保険に入る必要はありませんでした。しかし、法改正により2028年度からは週10時間以上働くと、雇用保険料が給与から引かれるようになります。
- メリット: 万が一の失業時に「基本手当(失業保険)」がもらえる、育休手当がもらえる。
- 注意点: 毎月の給与から保険料が引かれる(少額ですが、手取りは減ります)。
ここまではいいのですが、問題はこの先の「失業保険をもらう時」なんです。
「失業保険をもらう=即・扶養脱退」になる可能性も!?
「仕事をやめたから、失業保険をもらいながら夫(妻)の扶養に入ってゆっくり次の仕事を探そう」……そう考えている方は要注意です!
健康保険の扶養でいられる条件は、一般的に「日額3,612円以下」(60歳未満の場合)。 ※年間130万円を360日で割った計算です。
もし、失業保険の「基本手当日額」がこの3,612円を少しでもオーバーしてしまうと、受給期間中は扶養を抜けなければなりません。
「月4万円」の重み…扶養を抜けるコストを考えよう
「数百円オーバーするだけなら、扶養を抜けてもいいかな?」と思うかもしれません。でも、ここが最大の落とし穴です。
扶養を抜けると、自分で国民健康保険や国民年金を払う必要が出てきます。住んでいる地域にもよりますが、その額は合計で月4万円を超えることも珍しくありません。
- 失業保険でもらえる額: 月12万円(日額4,000円×30日とした場合)
- 自分で払う保険料・年金: 月4万円
- 実質の手残り: 8万円
これなら、あえて受給日数を調整したり、最初から日額3,612円に収まる範囲で働いて「扶養のまま」受給したりする方が、結果的に家計が助かるケースもあるのです。月12万を失業保険でもらえるならすでに前職では収入がある程度ないとですよね。
これからの「賢い働き方」のヒント
時給が上がると、どうしても「時間の調整」が必要になります。特にこれからは、「目先の給料」だけでなく「もしもの時の保険料」までセットで考えるのが、損をしないための新常識。
- 自分が失業したとき、日額いくらもらえる計算になるのか?
- その時、扶養から外れるコストを上回るメリットがあるのか?
一度、雇用保険のシミュレーションをしてみることをおすすめします。 せっかく頑張って働いているからこそ、国の制度を味方につけて、自分にとって一番心地よいバランスを見つけていきましょうね!

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